コラム
【2026年10月改正】インボイス制度が変わる。80%控除から70%控除へ

記事の要約
- 2026年10月から、免税事業者などからの仕入れに対する仕入税額控除が「80%」から「70%」へ変わります
- 当初予定されていた50%への引き下げは見直され、今後は70%→50%→30%と段階的に縮小されます
- インボイス登録を機に課税事業者となった一定の個人事業者には、新たに「3割特例」が設けられます
- 買い手・売り手の双方に関係するため、10月になる前に自分がどこに該当するのか確認しておくことが大切です
「インボイス対応はもう終わった」と思っていませんか?
2023年にインボイス制度が始まったとき、登録するかどうかを悩んだフリーランスや個人事業主の方も多かったのではないでしょうか。請求書の書き方を変えたり、会計ソフトを設定したりして、「ひとまず対応は終わった」と感じている人もいると思います。
ところが、2026年10月1日からインボイス制度の経過措置が変わります。今回の変更は、インボイス未登録の事業者だけではなく、その事業者へ仕事を発注している企業や個人事業主にも関係する話です。
80%控除から70%控除へ。何が変わる?
インボイス制度では原則として、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて仕入税額控除を受けることができません。ただし、制度開始による急激な負担を避けるため、現在は一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
これまでは免税事業者などへの支払いについて、その仕入れに係る消費税相当額の80%を仕入税額として控除できました。2026年10月1日からは、この割合が70%になります。さらに今回の税制改正により、その後は70%、50%、30%と段階的に縮小していくことになりました。
例えば、同じ金額をインボイス未登録の事業者へ支払っていても、買い手側が控除できる金額はこれまでより少なくなります。その分、買い手側の消費税負担が増える可能性があるため、免税事業者と継続的に取引している企業や個人事業主にとっては無関係ではありません。
国税庁では「7・5・3割控除」として、今後のスケジュールを案内しています。
- 外部リンク
- 国税庁「令和8年度税制改正特集」pdf
売り手側では「2割特例」から「3割特例」へ
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった人などを対象とする「2割特例」は、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。一方、一定の要件を満たす個人事業者については、2027年分と2028年分の消費税申告で「3割特例」を利用できる制度が設けられました。これは納付税額を、売上げに係る消費税額の3割とすることができる措置です。
注意したいのは、すべての個人事業主が利用できるわけではなく、法人も3割特例の対象ではないことです。簡易課税との選択も含め、自分がどの制度を利用できるのかは事前に確認しておいた方がよいでしょう。
買い手側には「1億円」の新しい上限も
今回の改正では、経過措置を利用できる金額にも変更があります。
2026年10月1日以後に開始する課税期間では、1つのインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円を超えた場合、超えた部分について7・5・3割控除を利用できません。単純に「免税事業者からの仕入れ総額が1億円を超えたら対象外」という意味ではなく、取引先ごとに判定する点には注意が必要です。
多くのフリーランスや小規模事業者には直接関係しにくい金額かもしれませんが、取引規模の大きな企業にとっては押さえておきたい変更です。
10月までに何を確認しておけばいい?
買い手側でインボイス未登録の取引先がいる場合は、まず自社の取引にどの程度影響があるのかを確認しておくと安心です。また、会計ソフトや請求書管理システムについても、10月以降の70%控除に対応しているか確認しておく必要があります。
売り手側で現在2割特例を利用している個人事業者は、3割特例の対象になるのか、簡易課税を選択した場合とどう違うのかを確認しておくことになります。条件によって判断が変わるため、迷う場合は税理士や税務署などに確認するのが確実です。
取引する双方が制度を知っておく
インボイス制度というと、「請求書を発行する側の問題」と思ってしまいがちです。しかし今回の変更を見ると、売り手側には3割特例、買い手側には仕入税額控除の70%への変更があり、取引する双方に関係しています。
カリバライでは、インボイス番号を登録している方には、媒介者交付特例により弊社のインボイス番号を表示した請求書を発行しています。
インボイス番号の入力がない場合は、依頼者側に弊社のインボイス番号を表示しない請求書が発行されます。なお、インボイス番号を登録しても、その番号が取引相手に知られることはありません。安心してご利用いただけるよう、必要な対応を進めています。
制度は一度理解したつもりでも、後から変わることがあります。知らなかったことで取引相手との関係がぎくしゃくするより、お互いが少しずつ知識を持っていた方が、気持ちよく仕事を続けられるのではないでしょうか。
